2017-03-03 第193回国会 参議院 予算委員会 第6号
じゃ、事前収賄の共謀……
じゃ、事前収賄の共謀……
まず、今回、事前収賄の容疑ということになっていますけれども、問題の時点では、市長は市会議員であり、市長選も予定されておりませんでした。それでなぜ事前収賄が成立するのか、全くもって不可解であります。 さらに、もっと最大の問題点は、今回の起訴は贈賄側の証言だけによる起訴だという点であります。 贈賄容疑者の中林は、昨年四月に、ファミレスで十万円、そして居酒屋で二十万円渡したと言っています。
そこにもし何らかの因果関係あるいはいろいろな行為というのがあるとするならば、それは事前収賄にも当たるのではないかというようなことまで私自身が理論づけてきたわけです。 やはり附則として唐突に入ってくることの不自然さ、そういったものがさまざまな疑惑を招く、そしてそのことは、李下に冠を正さず、瓜田にくつを入れず、このことわざどおりに削除すべきではないかということで追及をしてまいりました。
刑法百九十七条では、このことについて事前収賄罪ということをとっております。それを戻そうがあるいは自分で使おうが、それが公務員になろうとする者に対して資金提供されたものであるならば、これは事前収賄になるわけです。それを考えたとき、大臣の職務権限、タスクフォース、そして資金提供、さらに附則というこの不自然な形の条項、これは刑法で言うところの構成要件をしっかり満たしているわけです。
しかし、例えば、同じ処罰条件とされております事前収賄罪における「公務員となった場合」、あるいは詐欺破産罪における「破産手続開始の決定が確定したとき」のように、処罰範囲の明確化や限定の見地から要求される処罰条件については、そのような事実が客観的に存在すれば足りるというふうにされておりまして、それについての認識は要らないというふうに考えております。
○政府参考人(古田佑紀君) 平成七年から平成十一年までの五年間で請託を要件とする収賄罪、それは受託収賄罪、事前収賄罪、第三者収賄罪、事後収賄罪及びあっせん収賄罪でございますが、これらの事件で公判請求されたもので無罪の判決が言い渡された例はないと承知しております。と申しますことは、いずれの事件におきましても請託の存在が認定されたということであるわけでございます。
○古田政府参考人 まず第一点として、請託の有無の影響について申し上げますと、刑法におきましても、御案内のとおり、あっせん収賄罪だけではなくて、ほかにも受託収賄罪、事前収賄罪等々、請託が要件となっているものは少なからずあるわけでございます。もちろん、こういうふうな要件が加わりますと立証すべき事項がふえることは間違いございません。
最近の五年間について見ますと、まず請託を要件とする収賄罪、五つございますが、受託収賄、事前収賄、第三者供賄、事後収賄、そしてあっせん収賄、この起訴人員の合計は百三十八名でございます。そしてまた、請託を要件としない単純収賄でございますが、こちらの起訴人員の合計は四百五十名でございます。
単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪、あっせん収賄罪、この七つのうち、請託の要件を入れておりますのは五つございます。
まず、請託を要件とする収賄罪、すなわち受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、事後収賄罪及びあっせん収賄罪等刑法の収賄罪の、過去五年、平成七年から十一年までの五年間の起訴人員は、合計百三十八名となっております。
例えば、百九十七条で収賄、受託収賄及び事前収賄の項目がある。これは、失礼ですが中尾前建設大臣は大体この感じで今論議をされていると思います。それから、百九十七条の四というのは中村喜四郎さんのケースに当たるあっせん収賄なんですが、これと違った角度からもう少し縛りをきつくしようというのが今回の野党の提案であり、与党も今後勉強されて新たな御提案も出されると、そう思うわけでありますが。
これは、要するに、不正な行為の対価として贈賄がなされたという場合にのみ適用されるのであって、例えば公務員が職務に関して受け取った金品のような、そういう贈収賄とは違うということを御説明いただいているので、これは確かにそうですし、その点はこの説明で納得できるわけですが、事前収賄や事後収賄についても、同様に、事前にそういう工作がなされて実際に不正行為があった、あるいは不正行為をやって事後にもらう約束をした
○長谷川(道)参議院議員 先生お尋ねの事後収賄、事前収賄についての規定でございますが、先生御指摘のとおり、事前収賄、事後収賄についても同様の処罰規定を設け、それをチェックするということになっておるわけでございます。
○斉藤(斗)委員 今回の事件は大変広範囲にもわたっておりますし、特に収賄、受託収賄、事前収賄等々刑法百九十七条に関係するもの、さらにあっせん収賄、これは百九十七条ノ四になるわけでありますが、それに関連するもの、そしてさらに、刑法関係だけで申し上げても、競売入札妨害、談合の九十六条ノ三というようなこともございまして、私は国民の厳しい監視の中でこの捜査が行われていくのだというふうに思っておるわけでございます
現在の刑法百九十七条、これは収賄、事前収賄の項でございますが、この項では、公務員及び仲裁人でなければ収賄罪の対象とならない、このようにされていると聞いております。そして、政党に関して、あるいは政党の役職者ということに関して申し上げますと、政党そのものあるいはその役職者も法律上何ら規定されていないために私的団体と位置づけられているのが実情である、このように理解いたしております。
○宮地委員 そうしますと、刑法百九十七条、今お話がありましたように、単純収賄罪あるいは受託収賄罪、事前収賄罪等、この場合は、収賄の場合は五年、こうなりますと、この川崎市の小松助役が収賄ということにもしなりますると、時効五年ということですかち捜査には問題ないですね。
あなたは法律の専門家だからあえて聞くのだが、刑法における収賄、受託収賄、事前収賄を規定した第百九十七条以下の非常に厳格な法律表現ですね、あるいは法文表現と言うべきか、百九十七条の二から百九十七条の四に至るこの厳格な法規定に対して、本法案による第二百二十四の三、これでは、私の危惧と懸念はこんな範囲をしぼり過ぎているから実効性が余り期待できないのではないかというおそれが一つ。
その主な内容は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びに斡旋贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に、それぞれ引き上げることであります。
この法律案は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっせん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びにあっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。
第一に、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっぜん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、 第二に、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること、 第三に、あっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に引き上げること であります。
そこで、あなたの個人的な、あるいは秘密を守るという心情はわかりますがね、どうですか、そうすると約三ヵ月半の間、これは請託に当たるのかどうかとか、これは賄賂になるのかどうかとか、これは事前収賄になるのかどうかとかいうことを法律の本でも前にして議論をやって三ヵ月たっていたわけじゃ、失礼ですがないでしょう。事実の調査も進めてきた、事実の捜査も進めてきた、人的な物的な両面もちろん含みます。
すなわち、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪に法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、また、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること、並びに斡旋贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に引き上げることであります。 次に、尊属殺重罰規定の削除等を目的とする改正につき趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びに斡旋贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。